3-4.買受代金の納付

(1) 買受代金納付期限について

買受人などは、買受代金納付期限までに佐野市が納付を確認できるよう買受代金(買受代金に充当される公売保証金額を除く)を一括で納付してください。買受代金納付期限までに買受代金全額の納付が確認できない場合、納付された公売保証金を没収し、返還しません。

(2) 買受代金の納付方法

買受代金は次の方法で納付してください。なお、買受代金の納付にかかる費用は、買受人などが負担します。なお、買受代金納付期限までに佐野市が納付を確認できることが必要です。

  • ア 佐野市の指定する口座へ銀行振込。
  • イ 現金書留による送付(金額が50万円以下の場合のみ)。
  • ウ 現金もしくは銀行振出の小切手を佐野市へ直接持参。
    (注意)銀行振出の小切手は、宇都宮手形交換所管内のもので振出日から起算して8日を経過していないものに限る。

(3) 買受代金の納付の効果

  • ア 買受人などが公売財産にかかる買受代金の全額を納付したとき、買受人に当該公売財産の権利が移転します。ただし、公売財産を買い受けるために関係機関の承認や許可または登録が必要な場合は、それらの要件が満たされたときに買受人への権利移転の効力が生じます。
  • イ 公売財産の権利が買受人に移転したとき、危険負担が買受人に移転します。危険負担が移転した後に発生した財産の破損、盗難および焼失などによる損害の負担は、その財産の現実の引渡の有無などにかかわらず、買受人が負うことになります。
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部収納課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3010 ファクス番号:0283-21-2223
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更新日:2019年12月02日