3-5.公売保証金の返還

(1) 最高価申込者など以外の方への公売保証金の返還

最高価申込者または国税徴収法第108条第1項の規定に該当し、同条第2項の処分を受けた者(その代理人などを含む)以外の納付した公売保証金は、入札終了後全額返還します。
なお、公売参加申し込みを行ったものの入札を行わない場合にも、公売保証金の返還は入札終了後となります。
公売保証金返還の方法および返還に要する期間は次のとおりです。

  • ア クレジットカードによる納付の場合
    紀尾井町戦略研究所株式会社は、クレジットカードにより納付された公売保証金を返還する場合は、クレジットカードからの公売保証金の引き落としを行いません。ただし、公売参加者などのクレジットカードの引き落としの時期などの関係上、いったん実際に公売保証金の引き落としを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、ご了承ください。
  • イ 銀行振込などによる納付の場合
    公売保証金の返還方法は、公売参加者などが指定する金融機関の預金口座(佐野市公金収納取扱金融機関の口座に限ります)への振込のみとなります。公売参加者など(公売保証金返還請求者)名義の口座のみ指定可能です。なお、公売保証金の返還には、入札終了後4週間程度要することがあります。

(2) 国税徴収法第114条に該当する場合

買受代金納付期限以前に滞納者などから不服申立てなどがあり、滞納処分の続行が停止された場合、その停止期間は、最高価申込者などまたは買受人などは国税徴収法第114条の規定によりその入札または買受を取り消すことができます。この場合、納付された公売保証金は全額返還します。

(3) 国税徴収法第117条に該当する場合

売却決定後、買受人などが買受代金を納付する前に、公売財産にかかる差押徴収金(市税など)について完納の事実が証明され、国税徴収法第117条の規定により売却決定が取り消された場合は、納付された公売保証金は全額返還します。

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更新日:2021年07月13日