4-2.最高価申込者の決定など

(1) 最高価申込者の決定

入札期間終了後、佐野市は開札を行い、売却区分ごとに、インターネット公売上の入札において、入札価額が見積価額以上でかつ最高価額である入札者を最高価申込者として決定します。

追加入札が行われた場合は、追加入札において追加入札価額が当初の入札価額以上でかつ最高価額である入札者を最高価申込者として決定します。

ただし、追加入札終了後も最高価額での入札者が複数存在する場合は、くじ(自動抽選)で最高価申込者を決定します。

(2) 入札終了の告知など

佐野市は、最高価申込者を決定したときは、最高価申込者のログインIDと落札価額(最高価申込価額)を公売システム上に一定期間公開することによって告げ、入札終了を告知します。

(3) 佐野市から最高価申込者などへの連絡

最高価申込者などには、佐野市から入札終了後、あらかじめログインIDで認証されたメールアドレスに、最高価申込者として決定された旨の電子メールを送信します。

  • 佐野市が最高価申込者などに送信した電子メールが、最高価申込者などによるメールアドレスの変更やプロバイダの不調などの理由により到着しないために、佐野市が最高価申込者などによる買受代金の納付を買受代金納付期限までに確認できない場合、その原因が最高価申込者などの責に帰すべきものであるか否かを問わず、公売保証金を没収し、返還しません。
  • 当該電子メールに表示されている整理番号は、佐野市に連絡する際や佐野市に書類を提出する際などに必要となります。

(4) 最高価申込者決定の取り消し

以下の場合に、最高価申込者の決定が取り消されます。この場合、公売財産の所有権は最高価申込者に移転しません。なお、アの場合にのみ、納付された公売保証金を返還します。

  • ア 売却決定前に、公売財産にかかる差押徴収金(市税など)について完納の事実が証明されたとき。
  • イ 最高価申込者などが国税徴収法第108条第1項の規定に該当するとき。
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更新日:2021年07月14日