4-3.次順位買受申込者の決定

(1) 次順位買受申込者の決定

最高価申込者などが買受代金を納付しなかった場合などにおいて、次順位買受申込者がいる場合に、次順位買受申込者に売却決定します。
佐野市は最高価申込者決定後、以下の条件をすべて満たす入札者を次順位買受申込者として決定します。

  • 最高価申込者の入札価額に次ぐ高い価額で入札していること。
  • 入札価額が最高価申込者の入札価額から公売保証金額を差し引いた金額以上であること。
  • 入札時に次順位買受申し込みを行っていること。

上記の条件をすべて満たす入札者が複数存在する場合は、くじ(自動抽選)により次順位買受申込者を決定します。

なお、入札時に次順位買受申し込みを行った場合、この申し込みは取り消すことができませんのでご注意ください。

また、佐野市は、次順位買受申込者を決定したときは、次順位買受申込者のログインIDと次順位買受申込価額を、公売システム上に一定期間公開することによって告げます。

(2) 佐野市から次順位買受申込者などへの連絡

次順位買受申込者またはその代理人など(以下、「次順位買受申込者など」といいます)には、佐野市から入札終了後、あらかじめログインIDで認証された次順位買受申込者などのメールアドレスに、次順位買受申込者として決定された旨の電子メールを送信します。

  • 佐野市が次順位買受申込者などに送信した電子メールが、次順位買受申込者などのメールアドレスの変更やプロバイダの不調などの理由により到着しないために、佐野市が売却決定を受けて買受人となった次順位買受申込者などによる買受代金の納付を買受代金納付期限までに確認できない場合、その原因が次順位買受申込者などの責に帰すべきものであるか否かを問わず、公売保証金を没収し、返還しません。
  • 当該電子メールに表示されている整理番号は、佐野市に連絡する際や佐野市に書類を提出する際などに必要となります。

(3) 次順位買受申込者決定の取り消し

以下の場合に、次順位買受申込者の決定が取り消されます。この場合、公売財産の所有権は次順位買受申込者に移転しません。なお、アの場合にのみ、納付された公売保証金を返還します。

  • ア 売却決定前に、公売財産にかかる差押徴収金(市税など)について完納の事実が証明されたとき。
  • イ 次順位買受申込者などが国税徴収法第108条第1項の規定に該当するとき。
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更新日:2021年07月14日