4-4.売却決定
(1) 最高価申込者に対する売却決定
執行機関は、公売公告に記載した日時に、最高価申込者に対して売却決定を行います。
ア 売却決定金額
売却決定金額は、落札価額を売却決定金額とします。
イ 売却決定を受けた最高価申込者などが買受代金を納付しなかった場合
売却決定を受けた最高価申込者などが買受代金を納付しなかった場合、納付された公売保証金は返還しません。
(2) 次順位買受申込者に対する売却決定
執行機関は、最高価申込者などが買受代金を納付しなかった場合などにおいて、次順位買受申込者がいる場合に、次順位買受申込者に対して売却決定を行います。
最高価申込者の決定を取り消し、次順位買受申込者がいない場合は、当該公売は成立しません。
ア 次順位買受申込者の売却決定金額
次順位買受申込者などの売却決定金額は、次順位買受申込者などの入札価額を売却決定金額とします。
イ 売却決定を受けた次順位買受申込者などが買受代金を納付しなかった場合
売却決定を受けた次順位買受申込者などが買受代金を納付しない場合、納付された公売保証金は返還しません。
この場合、当該公売は成立しません。
(3) 売却決定の取り消し
以下の場合に、売却決定が取り消されます。この場合、公売財産の所有権は買受人に移転しません。なお、アの場合にのみ、納付された公売保証金を返還します。
- ア 売却決定後、買受人などが買受代金を納付する前に、公売財産にかかる差押徴収金(市税など)について完納の事実が証明されたとき。
- イ 買受人などが買受代金を納付期限までに納付しなかったとき。
- ウ 買受人などが、国税徴収法第108条第1項の規定に該当するとき。
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更新日:2019年12月02日