5-1.公売財産の権利移転手続きについて(通則)

(1) 権利移転手続きについて

公売財産の権利移転手続きについては、財産の種類に応じ、5-2から5-4までに定めるところによります。ガイドラインに定めのない財産の権利移転手続きについては、これらの定めるところに準じることとします。ただし、執行機関がその財産の特殊な事情などを考慮して必要と認める場合は、5-2から5-4までの規定を必要と認める範囲において変更することができるものとします。

(2) 権利移転手続きにおける注意事項

  • ア 公売財産に隠れた瑕疵(かし)があっても、現所有者および佐野市には担保責任は生じません。
  • イ 買受人などが公売財産にかかる買受代金の全額を納付したとき、買受人に当該公売財産の権利が移転します。ただし、公売財産を買い受けるために関係機関の承認や許可または登録が必要な場合は、それらの要件が満たされたときに買受人への権利移転の効力が生じます。
  • ウ 公売財産の権利が買受人に移転したとき、危険負担が買受人に移転します。危険負担が移転した後に発生した財産の破損、盗難および焼失などによる損害の負担は、その財産の現実の引渡の有無などにかかわらず、買受人が負うことになります。
  • エ 権利移転に伴う費用は、買受人などの負担となります。
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更新日:2019年12月02日