5-2.公売財産が動産の場合の権利移転および引渡について

執行機関は、買受代金の納付を確認した後、公売財産の引渡を行います。

(1) 公売財産の引渡

  • ア 公売財産の引渡は、買受代金納付時の現況有姿で行います。  
  • イ 公売財産の引渡は、原則として佐野市の事務室内で行います。 
  • ウ 執行機関が公売財産を第三者に保管させている場合は、買受人は執行機関から交付される「売却決定通知書」を提示し、保管人から財産の引渡を受けてください。この場合、「売却決定通知書」の交付により、執行機関から買受人に対して公売財産の引渡は完了したことになります。保管人が財産の現実の引渡を拒否しても、執行機関はその現実の引渡を行う義務を負いません。  
  • エ 公売財産または「売却決定通知書」を直接受け取る場合は、買受人の本人確認のため、下記(ア)から(ウ)をお持ちください。なお、買受人が法人である場合には、商業登記簿謄本などと法人代表者の方の下記(ア)から(ウ)をお持ちください。
    • (ア) 身分証明書。
      運転免許証、住民基本台帳カードなど、住所および氏名が明記されご本人の写真が添付されている本人確認書類を提示してください。なお、運転免許証などをお持ちでない方は、住民票などの住所および氏名を証する書面およびパスポートなどの写真付き本人確認書類を提示してください。
    • (イ) 佐野市より買受人などへ送信した電子メールを印刷したもの。
    • (ウ) 印鑑。
  • オ 買受人は、送付による公売財産の引渡を希望する場合、「送付依頼書」や住民票などの提出が必要です。「送付依頼書」は、インターネット公売終了後、佐野市ホームページより印刷して必要事項を記入・なつ印のうえ、佐野市に提出してください。送付による引渡を希望する場合、輸送途中での事故などによって公売財産が破損、紛失などの被害を受けても、佐野市は一切責任を負いません。また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引渡はできない場合があります。なお、送付先住所が買受人の住所(所在地)と異なる場合は、その旨を「送付依頼書」に記載してください。送付先の受取人となりうるのは、買受人のみです。  
  • カ 買受人は、買受代金納付時に公売財産の引渡を受けない場合、「保管依頼書」や住民票などの提出が必要です。「保管依頼書」は、インターネット公売終了後、佐野市ホームページより印刷して必要事項を記入・なつ印のうえ、佐野市に提出してください。
  • キ 一度引き渡された財産は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。

(2) 注意事項

  • ア 買受人が自ら登録や名義変更などを行う必要がある財産については、引渡後、速やかに登録や名義変更の手続きを行ってください。  
  • イ 買受代金の持参、公売財産の受取または「売却決定通知書」の受取などを代理人が行う場合は、下記(ア)から(エ)をお持ちください。
    • (ア) 代理権限を証する委任状。
    • (イ) 買受人本人の住所証明書(買受人が法人の場合は商業登記簿謄本など)。
    • (ウ) 代理人の身分証明書。
    • (エ) 代理人の印鑑。
      (注意)委任状は佐野市ホームページより印刷することができます。

(3) 引渡および権利移転に伴う費用について

  • ア 落札された公売財産の保管費用が必要な場合、買受代金納付後の保管費用は買受人の負担となります。
  • イ 買受人が送付による公売財産の引渡を希望する場合、送付費用は買受人の負担となります。
  • ウ その他、公売財産の権利移転に伴い費用を要する場合には、その費用は買受人の負担となります。
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部収納課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3010 ファクス番号:0283-21-2223
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更新日:2019年12月02日