5-3.公売財産が自動車の場合の権利移転および引渡について

本項の「自動車」は、道路運送車両法の規定により登録を受けた自動車をいいます。したがって、軽自動車および登録のない自動車などの権利移転手続きは、原則として5-2に定めるところによります。

執行機関は、買受代金の納付を確認後、買受人に対して売却決定通知書を交付し、公売財産の引渡を行います。また、買受人からの請求に基づいて権利移転の手続きを行います。

(1) 公売財産の引渡

  • ア 公売財産の引渡は、買受代金納付時の現況有姿で行います。
  • イ 執行機関が公売財産を第三者に保管させている場合は、買受人は執行機関から交付される「売却決定通知書」を提示し、保管人から財産の引渡を受けてください。この場合、「売却決定通知書」の交付により、執行機関から買受人に対して公売財産の引渡は完了したことになります。保管人が財産の現実の引渡を拒否しても、執行機関はその現実の引渡を行う義務を負いません。
  • ウ 買受人は、買受代金納付時に公売財産の引渡を受けない場合、「保管依頼書」の提出が必要です。「保管依頼書」は、インターネット公売終了後、佐野市ホームページより印刷して必要事項を記入・なつ印のうえ、佐野市に提出してください。
  • エ 一度引き渡された財産は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。

(2) 権利移転の手続きについて

  • ア 佐野市ホームページより「所有権移転登録請求書」を印刷した後、必要事項を記入・署名・なつ印のうえ、自動車保管場所証明書、印鑑証明書などの必要書類を添えて、買受代金納付期限までに佐野市へ提出してください。
  • イ 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が、対象財産を管轄する運輸支局などと異なる場合などには、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などに当該自動車を持ち込んでいただくことが必要です。また、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などが、関東運輸局栃木運輸支局および佐野自動車検査登録事務所以外の場合、所有権の移転登録および差押登録の抹消登録は、郵送で行います。
  • ウ 自動車検査証有効期限切れの自動車は、所有権移転登録と同時に一時抹消登録をすることとなります。使用される場合は、買受人が自ら新規検査および新規登録の手続きを行う必要があります。

(3) 売却決定通知書の交付

執行機関は、買受代金の納付を確認後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。「売却決定通知書」を直接受け取る際は、買受人の本人確認のため、下記アからウをお持ちください。なお、買受人が法人である場合には、商業登記簿謄本などと法人代表者の方の下記アからウをお持ちください。

  • ア 身分証明書。
    運転免許証、住民基本台帳カードなど、住所および氏名が明記されご本人の写真が添付されている本人確認書類を提示してください。なお、運転免許証などをお持ちでない方は、住民票などの住所および氏名を証する書面およびパスポートなどの写真付き本人確認書類を提示してください。
  • イ 佐野市より買受人などへ送信した電子メールを印刷したもの。
  • ウ 印鑑。

(4) 注意事項

買受代金の持参、公売財産の受取または「売却決定通知書」の受取などを代理人が行う場合は、下記アからエをお持ちください。

  • ア 代理権限を証する委任状。
  • イ 買受人本人の住所証明書(買受人が法人の場合は商業登記簿謄本など)。
  • ウ 代理人の身分証明書。
  • エ 代理人の印鑑。
    (注意)委任状は佐野市ホームページより印刷することができます。

(5) 引渡および権利移転に伴う費用について

  • ア 権利移転に伴う費用(登録手数料など)は買受人の負担となります。
  • イ 自動車取得税は、買受人が自ら申告、納税してください。
  • ウ 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などが、関東運輸局栃木運輸支局および佐野自動車検査登録事務所以外の場合、所有権の移転登録および差押登録の抹消登録は郵送で行いますので、郵送料(切手1500円程度)が必要です。
  • エ 落札された公売財産の保管費用が必要な場合、買受代金納付期限の翌日以降の保管費用は、買受人の負担となります。
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部収納課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3010 ファクス番号:0283-21-2223
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更新日:2019年12月02日