5-4.公売財産が不動産の場合の権利移転について

執行機関は、買受人の請求に基づいて不動産登記簿上の権利移転のみを行います。

(1) 権利移転の時期

公売財産は、買受代金の全額を納付したとき、買受人に権利移転します。ただし、買受代金を納付しても、農地の場合は農業委員会などの許可などを受けるまで、その他法令の規定による登録を要する場合は関係機関の登録が完了するまで権利移転の効力は生じません。

(2) 権利移転の手続きについて

  • ア 佐野市ホームページより「所有権移転登記請求書」を印刷した後、必要事項を記入・署名・なつ印して、住所証明書などの必要書類を添えて、買受代金納付期限までに佐野市へ提出してください。
  • イ 共同入札の場合は、共同入札者全員の住所証明書(共同入札者が法人の場合は商業登記簿謄本など)および共同入札者全員が署名・なつ印した「共有合意書」の提出が必要です。「共有合意書」の持分割合は、入札前に提出した「共同入札者持分内訳書」と同じものを記載してください。なお、共有合意書は、佐野市ホームページより印刷することができます。
  • ウ 公売財産が農地である場合などは、農業委員会などの発行する権利移転の許可書または届出受理書のいずれかが必要です。
  • エ 所有権移転の登記が完了するまで、入札終了後1か月半程度の期間を要することがあります。

(3) 売却決定通知書の交付

執行機関は、買受代金の納付を確認後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。共同入札者が買受人になった場合は、買受人全員に対しそれぞれの持分に応じた「売却決定通知書」を交付します。「売却決定通知書」を直接受け取る際は、買受人の本人確認のため、下記アからウをお持ちください。なお、買受人が法人である場合には、商業登記簿謄本などと法人代表者の方の下記アからウをお持ちください。

  • ア 身分証明書。
    運転免許証、住民基本台帳カードなど、住所および氏名が明記されご本人の写真が添付されている本人確認書類を提示してください。なお、運転免許証などをお持ちでない方は、住民票などの住所および氏名を証する書面およびパスポートなどの写真付き本人確認書類を提示してください。
  • イ 佐野市より買受人などへ送信した電子メールを印刷したもの。
  • ウ 印鑑。
    なお、所有権移転登記の際に「売却決定通知書」正本が必要な場合がありますので、佐野市でいったん「売却決定通知書」をお預かりすることがあります。

 (4) 注意事項

  • ア 執行機関は公売財産の引渡の義務を負いません。公売財産内の動産類やゴミなどの撤去、占有者の立退き、前所有者からの鍵などの引渡などは、すべて買受人自身で行ってください。
    また、隣地との境界確定は、買受人と隣地所有者との間で行ってください。佐野市は関与しません。
  • イ 買受代金の持参または「売却決定通知書」の受取などを代理人が行う場合は、下記(ア)から(エ)をお持ちください。
    • (ア) 代理権限を証する委任状。
    • (イ) 買受人本人の住所証明書(買受人が法人の場合は商業登記簿謄本など)。
    • (ウ) 代理人の身分証明書。
    • (エ) 代理人の印鑑。
      (注意)委任状は佐野市ホームページより印刷することができます。

(5) 引渡および権利移転に伴う費用について

  • ア 権利移転に伴う費用(移転登記の登録免許税、登記嘱託書の郵送料など)は買受人の負担となります。
  • イ 所有権移転などの登記を行う際は、登録免許税法に定める登録免許税を納付したことを証する領収証書が必要となります。登録免許税額については、入札終了後に佐野市よりお知らせします。買受代金を直接持参する場合は、登録免許税相当額をあわせて持参し、納付してください。買受代金を銀行振込などで納付する場合は、登録免許税相当額もあわせて振込もしくは送付してください。共同入札者が買受人となった場合、登録免許税の領収証書は、共同入札者の人数分だけ必要となります。共同入札者は、各々の持分に応じた登録免許税相当額を納付してください。
    • 所有権移転登記を行う際に、執行機関と所管の法務局との間で登記嘱託書などの書類を送付するために郵送料(切手1500円程度)が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部収納課

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栃木県佐野市高砂町1
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更新日:2019年12月02日