6-4.公売参加者などに損害などが発生した場合
次に掲げる事由などにより公売参加者など(公売システムにアクセスした方、公売参加者などまたは第三者)に損害が発生した場合、佐野市はその損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
- 公売が中止になったこと。
- 公売システムに不具合などが生じたこと。
- 公売参加者など(公売システムにアクセスした方、公売参加者などまたは第三者)の使用する機器およびネットワークなどの不備、不調その他の理由により、公売参加申し込みまたは入札が行えなかったこと。
- 公売に参加したことに起因して、公売参加者などが使用する機器およびネットワークなどに不備、不調などが生じたこと。
- 公売参加者などが公売保証金を自己名義(代理人の場合は代理人名義、法人の場合は法人代表者名義)のクレジットカードで納付する場合で、クレジットカード決済システムの不備により、公売保証金の納付ができず公売参加申し込みができなかったこと。
- 公売参加者などのメールアドレスの変更や公売参加者などの使用する機器およびネットワークなどの不備、不調その他の理由により、佐野市から送信される電子メールが到着しなかったこと。
- 公売参加者など(公売システムにアクセスした方、公売参加者などまたは第三者)の発信もしくは受信するデータが不正アクセスおよび改変などを受けたこと。
- 公売参加者など(公売システムにアクセスした方、公売参加者などまたは第三者)が、自身のログインIDおよびパスワードなどを紛失もしくは、ログインIDおよびパスワードなどが第三者に漏えいしたこと。
- 公売参加者など(公売システムにアクセスした方、公売参加者などまたは第三者)が、公売参加の手続きに関する権限の一部を代理人などに委任した場合において、その委任を受けた代理人などがした行為により被害を受けたこと。
- 買受人などとなった公売参加者などが送付による公売財産の引渡を希望した場合、輸送途中での事故などによって公売財産に破損、紛失などの事態が発生したこと。
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更新日:2021年07月14日