6-6.インターネット公売において使用する通貨、言語、時刻など
(1) インターネット公売の手続きにおいて使用する通貨
インターネット公売の手続きにおいて使用する通貨は、日本国通貨に限り、入札価額などの金額は、日本国通貨により表記しなければならないものとします。
(2) インターネット公売の手続きにおいて使用する言語
インターネット公売の手続きにおいて使用する言語は、日本語に限ります。公売システムにおいて使用する文字は、JIS第1第2水準漢字(JIS(工業標準化法(昭和24年法律第185号)第17条第1項の日本工業規格)X0208をいいます)であるため、不動産登記簿上の表示などと異なることがあります。
(3) インターネット公売の手続きにおいて使用する時刻
インターネット公売の手続きにおいて使用する時刻は、日本国の標準時によります。
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更新日:2019年12月02日