6-8.佐野市インターネット公売ガイドラインの改正
佐野市は、必要があると認めるときは、このガイドラインを改正することができるものとします。
なお、改正を行った場合には、佐野市は公売システム上に掲載することにより公表します。改正後のガイドラインは、公表した日以降に公売参加申し込みの受付を開始するインターネット公売から適用します。
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佐野市は、必要があると認めるときは、このガイドラインを改正することができるものとします。
なお、改正を行った場合には、佐野市は公売システム上に掲載することにより公表します。改正後のガイドラインは、公表した日以降に公売参加申し込みの受付を開始するインターネット公売から適用します。
更新日:2019年12月02日