公売保証金の手続き

公売保証金の納付方法がクレジットカードによる場合は、この手続きは必要ありません。参加者情報入力時に、クレジットカード番号を入力するだけで手続き終了となります。

手続きに入る前に

  1. 手続きに入る前にKSI官公庁オークションガイドライン、佐野市インターネット公売ガイドラインを必ずお読みください。
  2. KSI官公庁オークション内の公売物件詳細画面より公売参加仮申し込みを行った後、この手続きを行ってください。
  3. 公売参加者が法人の場合、法人名で取得したログインIDで公売物件詳細画面より公売参加仮申し込みを行った後、この手続きを行ってください。
  4. 公売保証金の金額及び納付方法は、公売財産ごとに異なります。

必ず入札予定の公売物件詳細画面にて公売保証金の有無や金額、納付方法を確認した上で、次の手続きを行ってください。

「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」の送付

  1. 「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」(以下、「公売保証金納付申込書」)を印刷し、太枠内を記入、捺印してください。
    (注意1)「公売保証金納付申込書」は佐野市公式ホームページからダウンロードできます。
    (注意2)「公売保証金納付申込書」に記入された住所(所在地)、氏名(名称)、電話番号、ログインID、メールアドレス、返還請求先の口座情報は公売保証金の返還完了まで変更できませんのでご注意ください。
    (注意3)捨印も必ず押してください。
  2. 「公売保証金納付申込書」を下記郵送先に書留郵便(配達記録等)にて送付してください。
    〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地
    佐野市役所 収納課 インターネット公売担当

公売保証金の納付

  1. 「公売保証金納付申込書」の送付を受けた佐野市は、「公売保証金納付申込書」に記入されたメールアドレスに振込先口座など公売保証金の納付方法のご案内を電子メールにて送信します。
  2. 電子メールの案内にしたがって、次のいずれかの方法により公売保証金を納付してください。(公売財産によっては利用できない方法もあります。)
    (注意)公売保証金は、入札開始日の2開庁日以上前までに佐野市が確認できるように納付してください。佐野市が納付を確認できない場合、入札することができません。
    • ア.銀行口座への振り込み
      (注意1)振込先口座は佐野市から送信する電子メールでご案内します。
      (注意2)振込手数料は、公売参加者の負担となります。
      (注意3)類似の口座名にご注意ください。
    • イ.現金書留での送付(公売保証金が50万円以下の場合に限ります。)
      (注意)郵送料などは、公売参加者の負担となります。
    • ウ.郵便為替の送付
      (注意)為替証書により公売保証金を納付する場合、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
    • エ.佐野市役所に直接持参
      (注意1)銀行振出の小切手は、佐野手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
      (注意2)受付時間は、午前9時から午後5時までです。(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除きます。)
  3. 佐野市が公売保証金の納付を確認した後、参加申し込み完了(参加登録)の手続きを行うと、入札することができるようになります。  
  4. 公売参加仮申し込みを行なったYahoo!JAPAN IDでログインした画面で、「参加申し込み・完了」と表示されるのは、入札開始の前日となることがあります。

公売財産が農地である場合

公売財産が農地である場合は、農業委員会などの発行する「買受適格証明書」を入札開始日の2開庁日以上前までに佐野市に提出してください。

(注意)佐野市が入札開始日の2開庁日以上前までに「買受適格証明書」の提出を確認できない場合は、入札することができません。

公売保証金の返還

  1. 最高価申込者及び次順位買受申込者以外の公売参加者が納付した公売保証金は、入札期間終了後返還します。この場合、返還までに4週間程度要することがあります。
  2. 次順位買受申込者又はその代理人などが納付した公売保証金は、買受代金納付期限までに落札者(最高価申込者又はその代理人など)が買受代金を納付した場合になどに返還します。この場合、返還まで4週間程度要することがあります。
  3. 公売保証金を納付した財産の公売が中止された場合及びインターネット公売全体が中止となった場合は、納付した公売保証金は返還します。この場合、返還まで4週間程度要することがあります。
  4. 公売参加申し込み後、入札をしない場合も、公売保証金の返還時期は入札期間終了後となります。
  5. 国税徴収法第108条第1項の規定に該当し同条第2項の処分を受けた公売参加者の公売保証金は返還しません。
  6. 公売保証金が返還される場合は、あらかじめ指定した公売参加者又はその代理人名義の銀行口座へ振り込み手続きを行います。
  7. 公売保証金の返還方法は、公売参加者があらかじめ指定した公売参加者(公売保証金返還請求者)名義の銀行口座へ佐野市から振り込まれます。
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部収納課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3010 ファクス番号:0283-21-2223
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更新日:2021年07月14日