落札後の手続き
電子メール受信後、佐野市の連絡先へお電話をください
- 入札期間終了後、佐野市が最高価申込者(落札者)となった方に落札した公売財産の売却区分番号、整理番号、買受代金納付期限、連絡先などのご案内を電子メールにて送信します。
(注意)この電子メールは入札終了日に送信します。落札した公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、お手数ですが連絡先を確認しご連絡ください。 - 電子メールに記載された佐野市の連絡先にお電話をください。職員が売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などをお聞きします。買受代金の納付方法など、今後の手続について、佐野市職員がご説明いたします。
買受代金の納付
- 納付していただく金額

- 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を佐野市が確認できることが必要です。
- 買受代金納付期限は、佐野市から送信する電子メール又は公売物件詳細画面でご確認ください。
- 買受代金の納付方法は次のとおりです。
- ア.銀行口座への振り込み
(注意1)振込先口座は佐野市から送信する電子メールでご案内します。
(注意2)振込手数料は、買受人の負担となります。
(注意3)類似の口座名にご注意ください。 - イ.現金書留での送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります。)
(注意)郵送料などは、買受人の負担となります。 - ウ.郵便為替による納付
(注意)郵便為替により買受代金を納付する場合、郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。 - エ.佐野市に直接持参
(注意1)銀行振出の小切手は、佐野手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
(注意2)受付時間は、午前9時から午後5時までです。(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除きます。)
- ア.銀行口座への振り込み
- 買受代金納付期限までに佐野市が買受代金全額の納付が確認できない場合、その財産を買い受けることができません。また、公売保証金は没収となり、返還いたしません。
必要書類の提出など
- 最高価申込者(落札者)となった方は、次の書類を佐野市に提出してください。
- ア 佐野市が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
- イ 保管依頼書(買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けず、保管を依頼する場合)
- ウ 送付依頼書(送付による公売財産の引き渡しを希望する場合)
(注意)「保管依頼書」、「送付依頼書」は佐野市公式ホームページからダウンロードできます。印刷し、記入、捺印してください。
- 必要書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は買受人の負担となります。)又は佐野市に持参してください。なお、買受人本人が佐野市に来庁する場合は、次の書類をお持ちください。
- ア 買受人が個人の場合、運転免許証などの写真付き本人確認書
- イ 買受人が法人の場合、法人の商業登記簿抄
(注意)必要書類の郵送先
〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地
佐野市役所 収納課 インターネット公売担当
公売財産の引き渡し
- 佐野市が買受代金の納付を確認した後、引き渡しを受けることが可能となります。
- 買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合、「保管依頼書」を提出してください。なお、保管費用が必要な場合は買受人の負担となります。
- 送付による公売財産の引き渡しを希望される場合、「送付依頼書」を提出してください。なお、送付費用は買受人の負担となります。また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引き渡しはできない場合があります。あらかじめ公売物件詳細画面をご確認ください。
- 引き渡し場所は、原則として佐野市庁舎内となります。
代理人が落札後の手続きを行う場合
買受人ご本人が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。代理人が手続きを行う場合、最高価申込者(落札者)決定後、速やかに次の書類を提出してください。
- 委任状
- 買受人本人の住所証明書(運転免許証又は住民基本台帳カードのコピー、住民票の写し等)
- 佐野市が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
なお、代理人が佐野市に来庁する場合は、運転免許証、住民基本台帳カードなど、ご本人の写真が添付されている書面をお持ちください。
(注意)買受人が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付又は公売財産の引き渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2019年12月02日