申請書などの押印や署名を廃止しています

市では、行政手続きのデジタル化を推進し市民の利便性の向上を図るため、令和3年4月から申請書などへの押印や署名を段階的に廃止を進め、令和3年7月をもって概ね廃止が完了しました。引き続き見直しは進めますが、廃止状況は、こちらのページで随時お知らせします。
市役所で各種手続きをされる場合、押印が必要なものもありますので、当面の間、これまでどおり印鑑をお持ちください。

(注意)押印や署名の見直しは段階的に進めていくため、下記の一覧表は随時更新します。

申請書などへの記⼊方法について

押印等の見直し後、申請書などへの記入は、押印も署名も不要な「記名のみ」もしくは「署名のみ」となります。ただし、押印がされていても受付けします。

記名

氏名を記載することで、印刷やゴム印・スタンプによるもののほか、自署も含みます。

署名

氏名を自署することです。

(注意)署名をしない場合やできない場合は、記名押印に代えることができます。

  • 申請書などの様式に「印」の記載がある場合でも、そのまま利用できます。
  • 個別の手続に関することは、担当部署にお問い合わせください。

申請書等の押印見直し方針

市民の利便性向上や事務効率化のため、行政手続のデジタル化を見据えた対策を進める必要があります。押印原則は、申請手続等のデジタル化の阻害要因の一つとなっていますが、登記・登録印によらない押印は、本人確認手段としての効果は限定的であります。そこで、押印を不要とすることを念頭に、見直しの基本的な考え方となる「申請書等の押印見直し方針」を策定し、方針内の判断基準に基づき庁内における調査を進めた結果、市民等からの申請書等及び庁内の手続による書面について、次のとおり4月1日から段階的に押印・署名廃止による手続を開始することとしました。

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更新日:2021年07月01日