目的妥当性評価の考え方

目的妥当性評価の考え方

目的妥当性評価は、総合計画政策体系の施策や基本事業の成果と事務事業の成果に着目し、「事務事業の成果がまちづくりの成果にどのように貢献しているのか」や「市が税金を使ってその事務事業を行う必要性があるのか」などについて評価します。

下記リンクの「施策」「基本事業」「事務事業」の欄をご覧ください。

市が行っている事務事業の中には、開始当初から相当の年数が経過し、まちづくりの課題(行政課題)を解決するために企画された事業でも、重要性が以前より低くなっているものや、当初の事務事業の目的が現状と合わなくなっているものもあります。また、開始当初は行政がサービスを提供するしかなかったものが、今では民間で同様のサービスを行っていて、行政として手を引いてよいものもあります。

そのため、目的妥当性評価では、(1)政策体系との整合性(事務事業の目的が政策体系に結びついているのか)、(2)公共関与の妥当性(なぜこの事務事業を市が行わなければならないか)、(3)対象と意図の妥当性(事務事業の現状や成果から考えて、対象と意図を見直す必要があるのか)という観点で評価し、事業目的が現状と合わない場合は、目的の再設定(対象や意図の範囲を拡大や縮小するなど)を行い、市が関与する必要性がないものや所期目的が達成されたものについては、事業の廃止・休止を行うなどの方向性につなげます。

「意識啓発事業」の事例で考えてみると、その事業を行う為の金(予算)と人(職員)を確保して、パンフレットの配布や講演会を実施し、市民の意識啓発を図るという内容の事業について、この事務事業の成果は「パンフレットを読んだ、講演会に参加した方で意識啓発ができた方の割合」というものです。この成果がまちづくりの成果(上位目的である施策や基本事業の成果)である「○○について、実践している市民の割合」にどのように貢献しているのかを考えてみると、「○○について実践してもらう」ためには、「知ってもらう」「必要性を理解してもらう」という過程があり、それを経て「実践してもらう」ことになります。この「知ってもらう」「必要性を理解してもらう」という過程の成果が「意識啓発事業」の成果であり、この事務事業の成果をあげることが、施策や基本事業の成果向上につながるものであると評価するのが、目的妥当性評価の考え方です。

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更新日:2019年12月02日