附属機関等の会議の公開に関する指針
指針の概要
対象とする会議
法律・条例などに基づき設置された附属機関等の会議
会議の原則公開
附属機関等の会議は原則として公開します。
(注意)会議の内容によって、法令等の規定により非公開とされているときや、情報公開条例で非公開とされているとき、また、公開することにより公正かつ適正な議事運営に支障があり会議の目的を達成できないことが予想されるときは非公開とする場合があります。
会議の傍聴
どなたでも会議を傍聴できます(定員あり)。
会議開催の案内
公開する会議の日程などは、事前にホームページ、市政情報コーナー、田沼行政センター、及び葛生行政センターでお知らせします。
会議概要の公表
会議の概要は、ホームページ、及び市政情報コーナーに掲載し、閲覧できるようにします。
指針(全文)
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更新日:2024年06月20日