佐野市パブリック・コメント制度の概要

目的

市の政策等の策定過程における公正性の確保と透明性の向上を図り、市民の主体的な市政への参画の促進及び市民との協働による個性豊かな市政を推進します。

定義

パブリック・コメント手続

市の基本的な政策等を策定する過程において、当該政策等の趣旨、目的、内容等を広く市民等に公表し、公表したものに対する市民等からの意見及び情報を求め、市民等から提出された意見等又はその概要及び市民等から提出された意見等に対する実施機関の考え方を公表する一連の手続をいいます。

実施機関

パブリック・コメント手続を実施する機関のことで、議会を除いた市の全ての機関とし、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び地方公営企業管理者をいいます。

市民等

意見等を提出できる「市民等」とは、幅広く有益な意見を求め、より優れた政策等の決定を行う制度の趣旨から、本市に在住する個人、法人、在勤者、在学者、納税義務者のほかに、事案に直接利害関係を有するものとします。

対象

パブリック・コメント手続の対象となるものは、次の市の基本的な政策等の策定をいいます。

市の基本的な政策を定める計画及び個別の分野における施策の基本的な事項を定める計画の制定又は改定

例えば、「総合計画」、「地域防災計画」、「環境基本計画」、「障害者福祉計画」、「地域福祉計画」、「生涯学習推進計画」などがあります。

市の基本的な方針又は制度を定める条例

例えば、「自治基本条例」、「環境基本条例」、「情報公開条例」、「行政手続条例」などがあります。

義務を課し、又は権利を制限する条例

例えば、「まちづくり条例」、「景観条例」などがあります。

上記対象案件以外のものについても、実施機関が必要と認めるときはパブリック・コメント手続を実施することができます。

適用除外

次のいずれかに該当するときは、パブリック・コメント手続を実施しません。

  1. 法令に意見の聴取に関する手続が定められ、パブリック・コメント手続と同等の効果を有すると認められるとき
  2. 附属機関又はこれに準ずる機関において、パブリック・コメント手続に準じた手続を経て策定した報告又は答申に基づき、実施機関が政策等を策定するとき
  3. 公益上、緊急に政策等を策定する必要があるとき
  4. 政策等の軽微な変更を行うとき
  5. 地方自治法第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するもの

パブリック・コメント手続の流れ

政策等の案の公表

政策等の案を公表するに当っては、広く市民等に周知することが必要ですので、政策等の案を市のホームページに掲載するとともに、所管課に備え置きます。また、これ以外にも必要に応じて市の広報紙への掲載や報道機関への発表により、当該政策等の案の周知に努めるものとします。公表資料が膨大な量に及ぶ際には、政策等の案の概要を公表しますが、この場合は、案及び公表資料の全体の閲覧又は入手方法等を明確にして周知します。

市民から意見等の提出

意見等の提出方法は、実施機関の指定する場所への書面の提出、郵便、ファクシミリ、電子メール等の方法によることとします。意見等の提出期間は、公表の日から「1月以上」です。1月以上の実施期間を見込めない場合には、緊急性を要するとして適用除外になることから、実施機関の判断で期間を短縮して実施することもやむを得ませんが、その場合は、なぜ期間を短縮したかについて十分な説明ができるようにしておく必要があります。
市民が意見等を提出する際には、実施機関において意見内容の確認を行う可能性があること、及び市民等にも責任ある対応をとっていただくため、原則として意見を提出した者の住所、氏名、連絡先電話番号の記載を求めることとします。また、案の公表に際しては、実施機関はその条件を明示することとします。

意思決定を行った政策等の公表等

実施機関は、パブリック・コメント手続を実施して策定する政策等の案について意志決定を行った場合は、政策等の案の公表と同じ方法により当該政策等を公表します。この際、提出された意見の概要及び意見に対する実施機関の考え方並びに、意見を考慮して政策等の案を修正したときは、その内容を公表します。類似の意見については、意見を集約するなど整理工夫して公表します。

公表期間は1年以上とし、市のホームページに掲載しておきます。

構想又は検討の段階の手続

重要な政策等については、政策等の案が固まる早期の段階で素案を公表し、市民等の意見の募集に努めます。

実施状況の公表

パブリック・コメント手続の実施案件や実施状況を一覧表にして市のホームページで公表することにより、市民等がこの制度を利用したいときに、どのような案件についてパブリック・コメント手続を行っているのかを一覧で知ることができるようにします。

この記事に関するお問い合わせ先

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更新日:2019年12月02日