個人番号通知書について

令和2年5月25日にデジタル手続法の一部の施行に伴い、マイナンバー通知カード(以下、通知カードという)は廃止されました。

(重要)ただし、廃止日以降において、住民票の内容と同じ記載内容の通知カードは引き続きマイナンバーを証明する書類としてご使用いただけます。

廃止後は、通知カードの記載変更(氏名や住所等の変更)、通知カードの交付・再交付ができなくなります。

通知カードの紛失・返納の手続きについては引き続き必要となります。

出生等により住民票に記載され、新たにマイナンバーが付番された方については、通知カードに代わり「個人番号通知書」を簡易書留にて送付いたします。

個人番号通知書とは

  • 個人番号通知書とは、出生等により住民票に記載され、新たにマイナンバーが付番された方にそのマイナンバーを通知するものです。個人番号通知書には、マイナンバー・氏名・生年月日等が記載されます。
    既にマイナンバーが付番されている方(平成27年10月以降に住民票に記載された方)には、個人番号通知書は送付されません。
  • 住民票の氏名・住所等に変更が生じても、個人番号通知書の記載の変更はできません。
  • 個人番号通知書は、紛失等しても再交付はできません。
  • 個人番号通知書は、原則としてマイナンバーを証明する書類として使用できません。
  • 個人番号カード交付申請書が同封されています。

(注釈)マイナンバーを証明する書類が必要な場合、マイナンバー入りの住民票を取得していただくか、マイナンバーカードを取得していただく必要がございます。
(注釈)マイナンバーを証明する書類として何が必要かは、手続きする相手方にご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部市民課 マイナンバーカード担当

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-85-7056 ファクス番号:0283-20-8160
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更新日:2022年07月29日