マイナンバーを利用する各種事務手続

マイナンバーの利用

マイナンバー制度では、社会保障や税の分野でマイナンバーを利用します。
利用できるのは法律・条例で定められた事務手続のみです。

佐野市では、主に以下の事務手続でマイナンバーを利用します。

(1) 法定事務(法律でマイナンバーを利用できるとされている事務)

マイナンバーを利用する事務手続(法定事務)

  • 地方税に関する事務手続
  • 生活保護に関する事務手続
  • 障がい児通所給付費等に関する事務手続
  • 障がい福祉サービスに関する事務手続
  • 特別児童扶養手当、障がい児福祉手当、特別障がい者手当に関する事務手続
  • 自立支援給付・地域生活支援事業に関する事務手続
  • 児童扶養手当に関する事務手続
  • 養育医療の給付に関する事務手続
  • 児童手当・特例給付に関する事務手続
  • 母子生活支援施設入所に関する事務手続
  • 母子家庭等自立支援給付金、高等職業訓練促進給付金に関する事務手続
  • 保育の実施、保育料の決定・徴収に関する事務手続
  • 教育・保育給付に関する事務手続
  • 国民健康保険の被保険者資格管理、給付等に関する事務手続
  • 老人ホーム入所措置に関する事務手続
  • 後期高齢者医療給付等に関する事務手続
  • 介護保険の被保険者資格管理、給付等に関する事務手続
  • 要介護認定・要支援認定等に関する事務手続
  • 介護保険料賦課・徴収に関する事務手続
  • 乳幼児・児童生徒予防接種の実施に関する事務手続
  • 母子保健相談・指導・健診に関する事務手続
  • 高齢者予防接種の実施に関する事務手続
  • 健康増進事業の実施に関する事務手続

(2)独自利用事務(市の条例で独自に定めるマイナンバー利用事務)

マイナンバーを利用する事務手続(独自利用事務)

  • 生活保護に関する事務手続(外国人に係るもの)
  • 重度心身障がい者医療費の助成に関する事務手続
  • 妊産婦医療費の助成に関する事務手続
  • こども医療費の助成に関する事務手続
  • ひとり親家庭医療費の助成に関する事務手続
  • 遺児手当に関する事務手続
  • 保育料の決定等に関する事務手続
  • 国保人間ドック等検診費・歯科検診費の助成に関する事務手続
  • 高額療養資金の貸付に関する事務手続
  • 社会福祉法人が行う介護サービスの利用者負担金の減免に関する事務手続
  • 原発避難者介護サービス利用者負担金の減免に関する事務手続
  • 予防接種費の助成に関する事務手続
  • 不妊治療費・不育症治療費の助成に関する事務手続

他機関との情報連携

マイナンバーを利用する事務手続では、法律の定めるところにより、他機関(国の機関、都道府県、他市町村等)と情報連携を行います。

他機関との情報連携を行うことで、特定の手続において、これまで必要だった添付書類(所得証明等)が不要となる場合があります。

独自利用事務についても、一定の基準を満たせば、他機関と情報連携ができるようになります。

独自利用事務における情報連携基準

  • 準ずる法定事務の趣旨・目的等と一致している
  • 準ずる法定事務の内容と類似している
  • 準ずる法定事務の連携情報と一致している

佐野市では、以下の独自利用事務において他機関との情報連携を行います。

  1. 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務
  2. 遺児手当の支給に関する事務
  3. ひとり親家庭医療費助成に関する事務
  4. 不妊治療費助成に関する事務
  5. 不育症治療費助成に関する事務

これらの事務について、他機関との情報連携を行う旨の届出書を個人情報保護委員会(国の機関)へ提出し、承認されました。

承認された届出書など

(1) 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務

(2) 遺児手当の支給に関する事務

(3) ひとり親家庭医療費助成に関する事務

(4) 不妊治療費助成に関する事務

(5) 不育症治療費助成に関する事務

この記事に関するお問い合わせ先
行政経営部行政経営課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3005 ファクス番号:0283-22-9104
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更新日:2020年05月22日