入札契約様式

 

入札契約関連書類の押印の省略について

行政手続における押印の原則廃止の取組を鑑み、令和3年4月1日から、入札契約関連書類における申請書や届出書等の一部について押印を省略できることとします。

なお、押印しなくてもよいという取扱いであり、押印を禁止するという取扱いではありませんので、仮に省略できるとした書類に押印したとしても、修正を求めるものではありません。

対象とする様式は一覧をご覧ください。

(注意)令和3年7月1日より省略できる様式を追加しました。

 

佐野市の入札や契約に必要な各種様式をダウンロードできます。

更新日:2021年07月01日