佐野市における工事現場標示施設設置基準について(お知らせ)

佐野市で発注する建設工事について、工事中標示板に関しての取り扱いを次の通りとしています。

対象となる工事

原則130万円を超える工事

標示事項について

  1. 工事箇所が点在する場合、工事箇所の所に「外○箇所」を記入する。
  2. 変更契約があった場合、工期と請負額を変更する。
  3. 「工事中標示板」の設置にあたっては、別紙様式1を参考とする。
  4. 営繕工事など、これにより難いものについては監督員と協議する。ただし標示事項において「工期末」「請負額」は明記する。

(注意)なお、「佐野市における工事現場標示施設設置基準」は栃木県の「土木工事現場における標示施設等の設置基準」に準拠しています。

この記事に関するお問い合わせ先

技術センター部契約検査課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3027 ファクス番号:0283-20-3035
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更新日:2019年12月02日