施工体制台帳の作成及び提出について
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入契法)」の改正により、すべての工事において「建設業者は、発注者から直接請け負った公共工事を施工するために下請契約を締結したときは施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない」こととなったことを受け、本市においても次のとおり取扱いを変更することとします。
なお、この取扱いは、平成27年4月1日以降に契約した工事より適用します。
現行
下請契約の総額が3,000万円以上(建築工事は4,500万円以上)になるときは、施工体制台帳を作成
(注意:写しを発注者に提出)
変更後
下請契約を締結したときは、施工体制台帳を作成(注意:写しを発注者に提出)
(注意)具体的な施工体制台帳の作成については、国土交通省ホームページをご参照ください。
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技術センター部契約検査課
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
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更新日:2021年04月08日