佐野市小規模契約希望者登録制度について
小規模契約希望者登録制度は、佐野市が発注する小規模な工事、修繕及び物品の製造・販売、役務の提供等の少額で内容が軽易な契約の受注を希望する方を対象にした制度です。
申請できる方
登録ができるのは、次の条件全てを満たしている方です。
佐野市内に主たる事業所を有している方
- 法人・個人は問いません。
- 建設業の許可の有無、経営規模、従業員数等を問いません。
市税に滞納のない方
次のいずれかにも該当しない方(いずれかに該当する方は登録できません)
- 佐野市の入札参加資格者名簿に登録されている方
- 希望業種を履行するために必要な資格・許可を有しない方
- 成年被後見人、被保佐人、被補助人または破産者で復権を得ていない方
- その他、公共発注の相手方として不適当と認められる方
(注意)佐野市水道事業の「指定給水装置工事事業者」及び佐野市下水道事業の「指定工事店」の指定を受けている方は、申請の必要はありません。
登録者の取扱い
- 登録申請書を提出し審査を通過した方は、名簿に登録され少額競争見積りの指名業者となる資格を有することとなります。しかし、指名や契約を約束するものではありません。
- 契約方法は、原則として複数の指名業者との見積競争により、最も低価格の見積書を提出した方と契約することになります。なお、見積りに指名されても辞退することは自由ですが、辞退する場合は必ず辞退届の提出が必要です。
- 請負った工事等は、自ら履行することを原則とし、一括下請負(丸投げ)及び市が認めた場合以外の下請負はできませんので、希望業種は自ら施工(履行)できる業種を記載してください。契約の履行は、佐野市財務規則、その他関係法令に基づき信義に従って誠実に履行してください。
- 本登録者が請負うことのできる小規模案件の範囲
建設工事(修繕)
予定価格130万円以下
物品等
- ア.印刷の製造請負:予定価格130万円以下
- イ.物品の買入れ等:予定価格80万円以下
- ウ.役務の提供:予定価格50万円以下
登録申請できる業種
建設工事(修繕)
登録できる業種は、建設業法で定めている業種で、5種類までです。
物品等
別表「業種区分表」の業種で、5種類までです。
(注意)「業務区分表」は様式集のページからダウンロードできます
申請書類
建設工事・修繕
- 小規模工事等契約希望者登録申請書
(注意)希望する工事の種類は1枠に1種類、具体的に記入してください。
「別表:小規模工事等の種類と例示」を参照。 - 事業所又は住所地の地図(A4判)を添付してください。
- 市税全税目の納税証明書(市民税課、行政センター及び支所で発行します)
- 希望業種に資格、免許等が必要な場合は、その資格・免許等の写し(コピー)
- 誓約書2種類(談合関係、暴力団排除関係)
物品の製造・販売・役務の提供
- 小規模物品等契約希望者登録申請書
(注意)希望する業種類は1枠に1種類、具体的に記入してください。「別表:業種区分表」を参照。 - 事業所又は住所地の地図(A4判)を添付してください。
- 市税全税目の納税証明書(市民税課、行政センター及び支所で発行します)
(注意)法人以外の任意団体で申請する場合は、構成員全員の納税証明書が必要です。 - 希望業種に資格、免許等が必要な場合は、その資格・免許等の写し(コピー)
- 誓約書2種類(談合関係、暴力団排除関係)
新規申請について
新規申請については、契約検査課にて年間を通し随時受付を行ないます。(ただし、土曜日、日曜日、祝祭日を除く)受付時間は午前8時30分から正午までと、午後1時から午後5時までとします。
登録有効期間及び継続申請について
有効期間は1年間(初登録年度のみその年度の3月31日まで)とします。また、継続して登録を希望する場合は、毎年契約検査課が指定する継続申請期間に納税証明書と誓約書の提出をもって継続登録となりますので、継続を希望される方は、決められた日までに納税証明書と誓約書を提出してください。(詳しくは契約検査課へお問い合わせ下さい)
登録内容の変更
登録申請した後に、申請事項に変更を生じた場合又は休業や廃業した場合は、次の書類を契約検査課まで届け出てください。
建設工事(修繕)
- 小規模工事等契約希望者登録事項変更届
- 小規模工事等契約希望者登録中止・廃止届
物品の製造・販売・役務の提供
- 小規模物品等契約希望者登録事項変更届
- 小規模物品等契約希望者登録中止・廃止届
- この記事に関するお問い合わせ先
-
技術センター部契約検査課
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3027 ファクス番号:0283-20-3035
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更新日:2019年12月02日