建設工事における前払金の使途拡大について

 国土交通省及び栃木県が前払金の使途拡大の特例措置を継続することを踏まえ、本市におきましても令和6年度も当該措置を継続することといたしましたのでお知らせします。

特例措置の適用対象

 平成28年4月1日から令和7年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和7年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができるものとします。

この記事に関するお問い合わせ先

技術センター部契約検査課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3027 ファクス番号:0283-20-3035
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2024年04月01日