建設業法第20条の2第2項に基づく工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について

建設業法の改正により、建設業者は、その請け負う建設工事について、主要な資材の著しい減少、資材価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、発注者に対して、その旨を当該事象の状況把握のため必要な情報と併せて通知しなければならないこととされました。(建設業法第20条の2第2項)

佐野市が行う公共工事について、受注者が発注者(市)に対して当該通知を行う場合の様式を次のとおり定めましたのでお知らせします。

入札の落札者は、これらの事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに通知書を提出してください。

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栃木県佐野市高砂町1
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更新日:2025年02月03日