資本関係又は人的関係のある者の同一入札への参加制限について(平成30年4月1日掲載)

一定の資本関係又は人的関係がある複数の者(以下「同族企業」という)が同一の一般競争入札へ参加することは、公正な入札の執行の観点から公平性が阻害されるおそれがあるため、次に該当する同族企業同士の同一入札への参加を制限します。

制限の基準

 以下の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合。

(1) 資本関係

  • 親会社と子会社の関係にある場合
  • 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

(2) 人的関係

  • 一方の会社等の役員が他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
  • 一方の会社等の役員が他方の会社等の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合
  • 一方の会社の役員が他方の会社の役員と夫婦関係にある場合
  • 一方の会社の役員が他方の会社の役員と親子または兄弟姉妹の関係にある場合で、その者の住所地が同一の場合

(注意)平成31年4月1日より役員の対象から社外取締役を除外しました。

(3) 上記以外で入札の適正さが阻害されうると認められる場合

  • 上記(1)及び(2)以外で上記(1)又は(2)と同等な資本関係又は人的関係がある者と発注者が判断した場合

入札公告への記載

対象となる建設工事の一般競争入札における入札参加資格要件に、「入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。」を追加します。

基準に該当する場合の確認方法

入札参加資格審査申請時に提出された「資本関係又は人的関係に関する調書」に記載された同族企業が、当該入札に参加しているか否か発注者が確認します。
なお、調書の内容に変更(新規該当、非該当、内容の変更)が生じた場合は、速やかに変更後の内容を記載した「資本的関係又は人的関係に関する調書」を提出してください。
(注意)平成31年4月1日より確認の方法を変更しました。

該当した場合の取扱い

基準に該当する者同士が行った入札は、無効として取り扱います。

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更新日:2019年12月02日