地域建設業経営強化融資制度の適用の延長について

公共投資の減少や価格競争の激化、資材価格の高騰などにより、さらには最近の経済状況の変動によって、資金調達が困難になるなど、建設産業はきわめて厳しい経営環境に直面しています。

このため、建設産業の企業活動の安定と活性化のため、平成20年11月に安心実現のための緊急総合対策の一施策として、国が新たに「地域建設業経営強化融資制度」を制定しました。佐野市においても同制度を活用するため、未完成工事にかかる工事請負代金債権の譲渡を認めることとしました。

制度の目的

本融資制度は、建設業者が公共工事発注者に対して有する工事請負代金債権について未完成部分を含め流動化を促進する等により、建設業者の金融の円滑化を推進することを目的とします。

対象となる建設企業

本制度の対象となる建設企業は、公共工事を受注・施工している中小建設業者(資本金20億円以下、又は常時使用する従業員の数が1,500人以下)とします。

対象となる工事

  • 佐野市の発注する建設工事を対象とします。
  • 請負金額500万円以上の工事で前金払を受けたものであること。

(注意)ただし、以下の工事については、対象外とします。

  1. 債務負担行為に係る工事(最終年度で年度内終了見込み工事を除きます)
  2. 繰越工事及び繰越が見込まれる工事(前年度からの繰越工事で年度内終了見込み工事を除きます)
  3. 地方自治法施行令167条の10第1項又は第167条の10の2第2項の規定により、低入札価格調査の対象となった者と契約をした工事
  4. 付帯工事、受託工事等の特定の歳入財源を前提とした工事
  5. 役務的保証を必要とする工事
  6. その他、建設業者の施工能力に疑義が生じている等、特別な事由がある工事

手続の流れ

  1. 市から建設工事を受注・施工している中小建設業者(以下「建設業者」という。)は、工事請負代金債権を事業協同組合又は一定の民間事業者に譲渡。
  2. 事業協同組合又は一定の民間事業者は、工事請負代金債権を譲渡担保に、建設業者に対して工事の出来高の範囲内で融資し、そのための資金を金融機関から調達。(一般財団法人)建設業振興基金は、当該資金調達に対して債務保証を実施。
  3. 保証事業会社の保証により、出来高を超える部分(未完成部分)も含め金融機関から建設業者に対し融資を実施。
  4. 事業協同組合又は一定の民間事業者及び保証事業会社は、工事完成後、市から支払われた工事請負代金から、事業協同組合又は一定の民間事業者の融資額及び保証事業会社の保証に係る融資額を精算の上、建設業者に残余を返還。

(注意1):事業協同組合とは、一般社団法人栃木県建設業協会など
(注意2):一定の民間事業者とは、保証事業会社の関連会社
(注意3):保証事業会社とは、東日本建設業保証株式会社

債権譲渡を承諾する時点

当該工事の出来高が、2分の1以上に到達したと認められる日以降とします。なお、承諾に当たっての当該出来高の確認については、月別の工事進捗率等を記した簡易な工事履行報告書の受領をもって足りることとする。(出来高の査定ではない)  

実施時期

本制度は、平成21年6月1日から、当面、令和8年3月31日までの措置として実施することとします。

書類のダウンロード

書類については、「建設工事契約関係様式一覧」のページからダウンロードしてください。

「契約保障」の欄をご覧ください。

その他

詳しくは、佐野市契約検査課契約係(電話0283-20-3027)又は、東日本建設業保証株式会社栃木支店(電話028-639-2388)にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

技術センター部契約検査課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3027 ファクス番号:0283-20-3035
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更新日:2021年04月01日