公共工事等からの暴力団員等の排除について(平成22年2月1日締結)

佐野市が発注する建設工事の他、測量・建設コンサルタント業務等請負、役務提供、物品・資材調達等及び公有財産売却等(以下「公共工事等」という。)の契約から暴力団員等の排除を徹底するため佐野市と佐野警察署は、「佐野市が発注する公共工事等からの暴力団員等の排除に関する合意書」を締結しました。

佐野警察署とこれまでも競争入札参加有資格者等と暴力団関係者との係わり、交際等について、連絡協調体制を実施しておりましたが、今回、新たな方策として、公共工事等の契約者(以下「契約者」という。)が暴力団員等による不当介入を受けた場合に、当該事実を警察及び市への通報・報告並びに必要な捜査協力を義務付けるとともに、それらの義務を怠った場合には、指名停止措置等を講ずる制度を導入しました。

合意の概要

  1. 市発注の契約において、契約者が暴力団員等による不当介入を受けた場合、契約者は警察への通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと及び佐野市への報告を行うことが義務付けられることとなりました。
  2. 佐野市及び佐野警察署は、契約者から不当介入の通報又は報告を受けたときは、相互にその内容を連絡し合います。
  3. 契約者は、警察への通報及び佐野市への報告を怠ったことが確認された場合、「不正又は不誠実な行為」として指名停止等の措置がされます。
  4. 佐野警察署は、佐野市及び契約者に対処の要領について教示し、関係法令による迅速かつ的確な取締りを行うとともに、契約者、佐野市職員等関係者に万全な保護対策を図ります。

通報・連絡体制

通報・連絡体制フロー図

実施時期

平成22年2月1日

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更新日:2019年12月02日