中間前金払制度の導入について(平成22年3月31日掲載)

制度概要

中間前金払とは、工事着工時に支払う請負代金額の10分の4以内の前払金に加えて、工事の中間段階にさらに請負代金額の10分の2以内を前払金として支払うものであり、請負者は、前払金として請負代金額の最大10分の6まで受け取ることができる制度です。

中間前金払の対象となる工事及び支払の条件

中間前金払の対象となる工事は、1件の請負代金額が130万円以上の建設工事とし、次の要件をすべて満たしていなければなりません。

  1. 前金払の請求をし、かつ、その支払を受けていること。
  2. 工期の2分の1を経過していること。
  3. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  4. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
  5. 部分払の請求をしていないこと。 

中間前金払の割合

請負代金額の10分の2以内とする。ただし、中間前払金を支出した後の前払金の合計額が請負代金額の10分の6を超えることはできません。  

中間前金払の請求方法

  1. 中間前金払に係る「認定請求書」(別記様式第1号)に工事履行報告書(別記様式第2号)を添付して工事担当課に提出する。
  2. 工事担当課から中間前金払に係る「認定調書」(別記様式第3号)を受けとる。
  3. 保証事業会社に中間前払金保証証書の発行手続きを行う。(保証事業会社と前払金保証契約を締結し、保証証書の交付を受ける。)
  4. 請求書に保証事業会社の中間前払金保証証書(原本)を添えて、工事担当課に提出する。
  5. 中間前払金の支払いをする。

中間前金払に係る申請書類

書類については、「建設工事契約関係様式一覧」のページからダウンロードしてください。

手続きの流れ

この記事に関するお問い合わせ先

技術センター部契約検査課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3027 ファクス番号:0283-20-3035
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更新日:2019年12月02日