解体工事業について

解体工事業技術者の経過措置期間満了について

解体工事業の技術者についての建設業法改正に伴う経過措置期間が令和3年6月30日をもって終了したことから、経過措置により解体工事の技術者とみなされていた方は、令和3年7⽉1日以降については、解体工事の技術者要件を満たしていないと、解体工事業に従事することができなくなりました。

そのため、解体工事の入札に参加する際は、要件を満たした技術者が配置可能かどうか十分ご確認いただくとともに、有資格者証等の提出を求める場合もございますのでご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

技術センター部契約検査課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3027 ファクス番号:0283-20-3035
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更新日:2021年08月30日