佐野市分別収集計画

この計画は、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(容器包装リサイクル法)に基づき、容器包装廃棄物の分別収集計画を3年ごとに、5年間を一期として定めることになっています。

令和4年6月に第10期(令和5年度~令和9年度)計画を定めましたので公表します。

容器包装リサイクル法抜粋

第八条
市町村は、容器包装廃棄物の分別収集をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、三年ごとに五年を一期とする当該市町村の区域内の容器包装廃棄物の分別収集に関する計画(以下「市町村分別収集計画」という。)を定めなければならない。 

4 市町村は、市町村分別収集計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出するとともに、公表しなければならない。

計画の対象となる容器包装廃棄物

  • スチール製容器(スチール缶)
  • アルミ製容器(アルミ缶)
  • ガラス製容器(空きびん、無色、茶色、その他の色の3色に分別)
  • 飲料用紙製容器(紙パック)
    紙パック以外の紙製容器については、雑誌・その他の紙類と併せて分別収集を行い商品化しているので対象品目としません。
  • ダンボ―ル製容器(ダンボール)
  • ペットボトル製容器(ペットボトル)
  • プラスチック製容器(白色の食品トレイ)
    白色の食品トレイ以外のプラスチック製容器については、燃えるごみと併せて分別収集を行っており、本計画の対象としません。(みかもクリーンセンターではサーマル・リサイクル(ごみ発電や余熱利用施設への高温水供給等)をしています。)
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部環境政策課
クリーン推進係、廃棄物対策係、施設係、一般廃棄物処理施設対策担当

〒327-0812
佐野市町谷町206番地13(みかもクリーンセンター内)
電話番号:0283-23-8153 ファクス番号:0283-22-3593
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更新日:2023年06月13日