佐野市の都市計画/「都市計画区域」と線引き
都市計画を行う区域として、中心市街地とその外側の農地や山林のある地域をいっしょにして、「都市計画区域」を定めます。
この中で、まちが無秩序に広がっていくことを防ぎ、計画的なまちづくりを進めるために、「市街化区域」と「市街化調整区域」の区分(線引き)を行います。
佐野市は足利佐野都市計画区域として、旧佐野市では全域、旧田沼町および旧葛生町では一部が都市計画区域に指定され、市街化区域:約3,012ヘクタール、市街化調整区域:約10,242ヘクタールに線引きされています。
都市計画を定めるにあたっては、まず、都市の範囲を明らかにしなければなりません。そこで、都心の市街地から郊外の農地や山林のある田園地域に至るまで、人や物の動き、都市の発展の見通し、地形などからみて、一体の都市として捉える必要がある区域を、都市計画区域として指定します。この都市計画区域の中で県や市が都市計画を定めます。
ただ、まだまちが広がっていない郊外の田園地帯で、どこでも好きなように住宅などの建物が建てられたらどうなるでしょうか。
住宅地をつくるためには、建物が建つ敷地だけでなく、道路、公園、下水道などの公共施設や、学校、病院などを整備することが必要ですが、都市の全域についてすぐにそのような整備を行うことはできませんし、また、効率的ではありません。逆に、道路や下水道も整備されないまま、あちこちに家が建ち並んでいくと、質の低い市街地が虫食い状態に広がっていくことになります。(=スプロール)そうなると、優良な農地や自然環境を守ることもできなくなります。
そこで、都市計画では、都市計画区域を2つに区分して、
- すでに市街地になっている区域や計画的に市街地にしていく区域(市街化区域)
- 市街化をおさえる区域(市街化調整区域)
に定め、無秩序にまちが広がらないように、一定のルールに基づいて建物の建築などを制限しています。そして、まず、市街化区域の中で、道路、公園、下水道などの公共施設の整備を優先的、計画的に進めていくことで、住みよいまちがつくられるようにしています。
都市計画区域外について
都市計画区域に指定されていない地区では、10,000平方メートル以上の土地を造成し開発する場合は、許可が必要となります。
佐野市における都市計画区域
決定・変更年月日
昭和45年8月4日
行政区域面積
約35,604ヘクタール
都市計画区域面積
約13,254ヘクタール
摘要
足利・佐野・田沼・葛生の2市2町のそれぞれの都市計画区域を、単一の足利佐野都市計画区域に変更
佐野市における市街化区域および市街化調整区域
決定・変更年月日 | 都市計画区域面積 | 市街化区域面積 | 市街化調整区域面積 |
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旧佐野市、旧田沼町、旧葛生町合併時) | 約13,254ヘクタール | 約2,957ヘクタール | 約10,297ヘクタール |
平成23年11月1日 | 約13,254ヘクタール | 約2,989.1ヘクタール | 約10,264.9ヘクタール |
平成24年9月28日 | 約13,254ヘクタール | 約3,012.6ヘクタール | 約10,241.4ヘクタール |
令和3年3月30日 | 約13,254ヘクタール | 約3,012ヘクタール | 約10,242ヘクタール |
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更新日:2019年12月02日