選挙人名簿の調製

選挙権と選挙人名簿

国会議員の選挙については、満18歳以上の日本国民なら選挙権を有しますが、地方選挙については、さらに引き続き3ヶ月以上その区域内に住んでいることが必要となります(なお、満18歳以上の日本国民であっても、選挙犯罪などにより刑に処されている人など、選挙権や被選挙権が停止されている場合があります)。

また、選挙権があっても市区町村の選挙人名簿に登録されていなければ、選挙の際、投票をすることができません。

選挙人名簿

被登録資格

  • 満18歳以上の日本国民であること。
  • 佐野市内に住所を有し、引き続き3ヶ月以上住民基本台帳に記録されていること。

登録

  • 定時登録(毎年3月、6月、9月、12月の各月1日を基準日として、同日に登録します)
  • 選挙時登録(選挙のつど基準日及び登録日を定めて登録します)
佐野市選挙人名簿登録者数(令和6年3月1日現在)
47,410人
48,662人
96,072人

抹消

他の市区町村に転出してから4ヶ月を過ぎると選挙人名簿から抹消します(転出の手続き後、長期間転入の手続きをしないと、どこの市区町村の選挙人名簿にも登録されないこともありますので、住所異動の手続きにはご注意ください)。

この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3034 ファクス番号:0283-22-9104
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2024年03月01日