情報公開制度の概要
制度の目的
「市民の情報の公開を求める権利」を明らかにし、「行政の諸活動を市民に説明する責務」を果たすことにより、「市政への参加を推進し、開かれた行政を確立」し「公正で民主的な市政」を実現しようとするものです。市政に関して市民の皆さんのご理解を深めていただくとともに、積極的な情報提供を行うことにより市民参加によるまちづくりを推進するものです。
公開請求をすることができる方
どなたでも、請求することができます。
文書等の公開義務
請求のあった文書等は、原則として公開することとし、非公開とする情報は必要最小限にします。
非公開とする情報
- 個人に関する情報
- 法人等に関する情報
- 国等との協力関係等情報
- 意思形成過程情報
- 行政執行情報
- 公共の安全等に関する情報
- 法令秘情報
出資法人等の情報公開
出資法人等や指定管理者についても、市の制度に準じた情報公開を求めていきます。
情報公開の総合的な推進
請求に基づく文書等の公開を行うほか、多様な媒体による情報提供施策を充実させ、積極的に情報を提供するよう努めます。
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更新日:2019年12月02日