公開請求の手続等

公開請求できる文書等

次のものについて公開請求できます。

  • 文書(一般文書、台帳等)
  • 図画(地図、設計図等)
  • 電磁的記録(ビデオテープ、カセットテープ等)

なお、請求した文書等に個人情報が記載されている場合などは、公開できないことがあります。

公開請求の方法

情報公開請求書に住所、氏名、公開を請求する文書等の名称等を記入して窓口に提出するか、郵送、ファクシミリ、電子メールにより請求してください。

請求書の提出先は、公開請求をしようとする文書等の保管課又は行政経営課のいずれかとなります。

請求書は書類ダウンロードのページからお取り寄せできます。

公開・非公開の決定までの期間

原則として、請求のあった日から15日以内に決定します。なお、やむをえない理由がある場合は、60日以内に決定します。

公開の方法

市と請求者で調整した日時・場所において、閲覧・視聴をしていただきます。また、文書等の写しを交付することもできます。

市役所において公開の実施を受けることができない場合は、郵送により、文書等の写しを送付することもできます。

公開に要する費用

文書等の閲覧・視聴は無料です。

文書等の写しの交付を受ける場合は、A3版までの白黒コピーで1枚(1面)10円の費用を負担していただきます。また、カラーコピーや電磁的記録の写しの交付の場合も、所定の費用を負担していただきます。

そのほか、文書等の写しの送付を受ける場合は、送付に要する費用を負担していただきます。

公開等の決定に不服がある場合

一部公開又は非公開の決定に不服がある場合は、3か月以内に審査請求をすることができます。審査請求があった場合は、有識者で組織する審査会において審査を行い、その審査の結果を尊重して、再度、公開・非公開の決定を行います。

この記事に関するお問い合わせ先
行政経営部行政経営課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3005 ファクス番号:0283-22-9104
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更新日:2019年12月02日