開示等請求の手続等
開示の請求
開示請求できる文書等
自分の個人情報が記録されている次のものについて開示請求できます。
- 文書(一般文書、台帳等)
- 図画(地図、写真等)
- 電磁的記録(ビデオテープ、カセットテープ等)
なお、請求した文書等に第三者に関する情報が記載されている場合など、開示できないことがあります。
開示請求の方法
個人情報開示請求書に住所、氏名、開示を請求する文書等の名称等を記入して窓口に提出してください。請求書の提出先は、開示請求をしようとする文書等の保管課となります。
請求の際には、請求者ご本人であることを証明できるもの(運転免許書、旅券等)を提示してください。代理人による請求の場合は、代理関係を証明できるもの(戸籍謄本等)と、代理人ご本人であることを証明できるもの(運転免許書、旅券等)が必要となります。
請求書は書類ダウンロードのページからお取り寄せできます。
開示・不開示の決定までの期間
原則として、請求のあった日から15日以内に決定します。なお、やむをえない理由がある場合は、60日以内に決定します。
開示の方法
市と請求者で調整した日時・場所において、閲覧・視聴をしていただきます。また、文書等の写しを交付することもできます。なお、開示を行う場合にも、請求者ご本人であることを証明できるもの(運転免許書、旅券等)を提示してください。代理人による請求の場合は、代理関係を証明できるもの(戸籍謄本等)と、代理人ご本人であることを証明できるもの(運転免許書、旅券等)が必要となります。
費用
個人情報の閲覧・視聴は無料です。文書等の写しの交付を受ける場合は、A3版までの白黒コピーで1枚(1面)10円の費用を負担していただきます。また、カラーコピーや電磁的記録の写しの交付の場合も、所定の費用を負担していただきます。
訂正等の請求
訂正、削除、中止の請求の手続きも、開示請求と同様です。
請求書は書類ダウンロードのページからお取り寄せできます。
訂正等をするかどうかについては、原則として請求のあった日から30日以内に決定します。なお、やむをえない理由がある場合は、60日以内に決定します。
開示等の決定に不服がある場合
開示請求に対する一部開示や不開示の決定、又は訂正等の請求に対する決定に不服がある場合は、3か月以内に審査請求をすることができます。審査請求があった場合は、有識者で組織する審査会において審査を行い、その審査の結果を尊重して、再度、開示・不開示等の決定を行います。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2019年12月02日