令和5年度健全化判断比率等について
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(以下、「財政健全化法」という)」により、令和5年度決算における健全化判断比率などについてお知らせします。
健全化判断比率の状況
本市の指標は、いずれも国が定める基準以下です。本市の財政状況は、財政健全化法では健全段階にあり、同法に基づく財政健全化計画および財政再生計画の策定は不要となります。
健全化判断比率 | 実質赤字比率 | 連結実質赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
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令和5年度 | - (実質赤字額なし) |
- (連結実質赤字額なし) |
2.3% | - (将来負担額なし) |
早期健全化基準 | 11.86% | 16.86% | 25.0% | 350.0% |
財政再生基準 | 20.00% | 30.00% | 35.0% | - |
実質赤字比率
一般会計などの実質的な赤字額が、標準的な収入に対してどのくらいの割合になるのかを示す指標
連結実質赤字比率
全会計の実質的な赤字額が、標準的な収入に対してどのくらいの割合になるのかを示す指標
実質公債費比率
一般会計などの実質的な借入金の返済額が、標準的な収入(元利償還金などに係る基準財政需要額算入額を除く)に対して、どのくらいの割合になるのかを示す指標
将来負担比率
一般会計などが抱える実質的な負債(特別会計、一部事務組合、第3セクターなどに対するものを含む)の残高が、標準的な収入(元利償還金などに係る基準財政需要額算入額を除く)に対して、どのくらいの割合になるのかを示す指標
資金不足比率の状況
各公営企業会計において、資金不足がないため財政健全化法に基づく経営健全化計画の策定は不要となります。
特別会計の名称 | 水道事業会計 | 下水道事業会計 |
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令和5年度 | - (資金不足額なし) |
- (資金不足額なし) |
経営健全化基準 | 20.0% | 20.0% |
資金不足比率
公営企業会計ごとの資金不足額が、事業の規模に対して、どのくらいの割合になるのかを示す指標
基準を超えると?
いずれかの早期健全化基準(黄色信号)を超えると「早期健全化団体」になります。それより悪い、財政再生基準(赤信号)を超えると、従来の財政再建団体にあたる「財政再生団体」となります。また、経営健全化基準を超えた公営企業会計については、経営健全化計画の策定が必要となります。
早期健全化団体になると?
財政健全化計画を策定し、その計画に基づく財政健全化を行います。
財政再生団体になると?
財政再生計画を定め、その計画に基づく財政再生に取り組むことになります。総務大臣の許可を得なければ、市債の発行ができません。税金や公共料金の増額、市民サービスについて見直しをすることになります。
財政健全化計画と財政再生計画の実施状況についての公表は?
策定された財政健全化計画と財政再生計画の実施状況は、毎年9月30日までに公表されます。取り組みが不十分な場合は、早期健全化段階では県が市に対し、必要な勧告を行います。財政再生段階では、国が市に対し、予算や計画の変更などの措置を講ずるよう勧告し、より強く財政運営に関与することになります。
議会や監査委員との関係は?
財政健全化法では、議会や監査委員の役割が重要になります。
- 各指標の数値は、監査委員の審査を受けたうえで議会へ報告し、公表しなければなりません。
- 財政健全化計画・財政再生計画・経営健全化計画を策定する際には、議会の議決を経て、市民に公表されます。また、その実施状況を毎年議会へ報告し、公表しなければなりません。
- 早期健全化団体・財政再生団体は、その計画を策定するにあたり、財政健全化のために改善が必要と認められる事務の執行について、外部監査を受けなければなりません。
財政健全化法に関する資料
財政健全化法に関する資料は、総務省のホームページでご覧になれます。
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更新日:2024年10月11日