昨年亡くなった夫の住民税は?
住民税は、毎年1月1日で住所のある人に、その住所地の市町村が課税します。昨年中に亡くなった夫には、今年1月1日現在で住所がありませんので、昨年の所得に対して住民税は課税されません。
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総合政策部市民税課市民税係
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3008 ファクス番号:0283-21-2223
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更新日:2023年11月01日