昨年亡くなった夫の住民税は?

住民税は、毎年1月1日で住所のある人に、その住所地の市町村が課税します。昨年中に亡くなった夫には、今年1月1日現在で住所がありませんので、昨年の所得に対して住民税は課税されません。

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部市民税課市民税係

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3008 ファクス番号:0283-21-2223
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2023年11月01日