パートによる給与収入が年間103万円以下の場合、住民税は課税になりますか?
本市では、給与収入から給与所得控除額を差し引いた金額(所得額)が38万円を超えると、"均等割"(令和6~9年度の場合は4,700円)が課税になります。
さらに、所得額が45万円を超えると給与収入額及び所得控除額によっては"所得割"も課税になる場合があります。
給与の収入額 (所得額) |
均等割の額 | 所得割の額 |
---|---|---|
93万円以下 (38万円以下) |
0円 | 0円 |
93万円超100万円以下 (38万円超45万円以下) |
4,700円 | 0円 |
100万円超 (45万円超) |
4,700円 | 給与収入額及び所得控除額による額 |
これは、所得税と住民税では基礎控除額が異なる(所得税:48万円、住民税:43万円)ほか、住民税には"均等割"があるためです。
つまり、パートの給与収入が年間93万円以下であれば、"均等割"も"所得割"もかからない、"非課税"となります。
なお、令和6年度から森林環境税(国税)が導入され、1,000円が均等割と併せて賦課徴収されています。森林環境税については、こちらをご覧ください。
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更新日:2024年12月12日