土地の固定資産税が急に高くなったのは?

1. 住宅を壊しませんでしたか?

土地の上に一定の要件を満たす住宅があると、「住宅用地に対する課税標準の特例」(下表参照)が適用され減額されます。しかし、住宅の滅失やその住宅の用途を変更したことにより特例の適用から外れ、本来の税額に戻ったためです。例えば住宅を取り壊した場合は、家屋の固定資産税は取り壊したことにより下がりますが、土地の固定資産税は特例の適用がなくなった分上がることになります。

住宅用地に対する課税標準額の特例(住宅1戸あたり)
区分 課税標準の特例
200平方メートル以下の住宅用地 評価額の1/6
(都市計画税は1/3)
200平方メートルを超える住宅用地 200平方メートル分…評価額の1/6
(都市計画税は1/3)
200平方メートルを超える分…評価額の1/3
(都市計画税は2/3)
(家屋の床面積の10倍まで)
住宅の建っていない宅地 特例なし

 

2. 農地の転用をしていませんか?
農地の転用(農地から住宅敷地や駐車場等へ)を行なうと、その土地が1月1日現在農地であっても、宅地としての価値を有する土地として、宅地並み課税となるためです。

土地を取得したり、宅地や雑種地等へ地目を変更していませんか?

この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部資産税課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3009 ファクス番号:0283-21-2223
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2024年04月01日