今年の2月に自己所有の土地と建物を売却し、現在は所有していないが、なぜ納税通知書が届くのか?

地方税法の規定により、賦課期日(毎年1月1日)現在、土地登記簿、建物登記簿、固定資産補充課税台帳に所有者として登記されている人に対し当該年度分の固定資産税を課税することになっております。

ご質問の場合、今年の1月1日現在土地と建物を所有しておりましたので、今年度の固定資産税は納めていただくことになります。

なお、1月2日以降に家屋を新築された場合や、土地を取得された場合にはその年度分の固定資産税は課税されません。

また、固定資産税は毎年1月1日現在の所有者の方に対して課税する年税であり、○月から○月分までというような期間に対して課税する税ではありません。年途中の売買等で、売主と買主の間で固定資産税を按分する場合は当事者間(売買契約書等)での協議をお願いいたします。

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更新日:2024年04月01日