納税通知書の内容に疑問がある場合は?
納税通知書の内容に疑問がある場合には、資産税課までお問い合わせください。
なお、納税通知書の内容について不服がある場合には、その賦課決定があったことを知った日(通常、納税通知書の送付を受けた日)の翌日から起算して3か月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。ただし、固定資産の価格について不服がある場合は、市長に対する不服の申立てではなく、固定資産評価審査委員会に対する審査の申出となります。
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なお、納税通知書の内容について不服がある場合には、その賦課決定があったことを知った日(通常、納税通知書の送付を受けた日)の翌日から起算して3か月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。ただし、固定資産の価格について不服がある場合は、市長に対する不服の申立てではなく、固定資産評価審査委員会に対する審査の申出となります。
更新日:2019年12月02日