車両をひとに譲った・盗まれたのに通知が届くのはなぜですか?
軽自動車税は、毎年4月1日現在、軽自動車等を所有されている方に課税されます。
譲った場合
4月2日以降に所有権移転の手続きがなされた場合は、その年度の軽自動車税は、もとの所有者に課税されることになります。この場合は、もとの所有者がその年度分の軽自動車税を納付する必要があります。
なお、4月1日現在、すでに所有権移転の手続きがなされている場合は、佐野市に申告書が届いていない等の可能性が考えられます。この場合は、市民税課までご連絡くださいますよう、お願いいたします。
盗まれた場合
廃車申告書が提出されていないことが考えられます。盗難届出の届出警察署及び受理番号を記載した廃車申告書を提出することで、被害年月日の翌年度から課税されなくなります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総合政策部市民税課税政係
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3007 ファクス番号:0283-21-2223
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更新日:2019年12月02日