車両をもう使っていないのに税金を払うのですか?

毎年4月1日時点で軽自動車等を所有している方は、軽自動車税を納付していただく必要があります。

軽自動車税は、軽自動車等を所有していることで課税される税金で、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。

所有していることで課税される税金ですので、「しばらく乗るつもりがないが持っていたい」というような場合でも、軽自動車税を納付していただくことになります。

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更新日:2019年12月02日