公道を走らない農耕車にも、標識(ナンバープレート)をつける必要があるのですか?

農耕作業用の小型特殊自動車を所有している場合、たとえ公道を走ることがなくても、標識を取り付けておく必要があります。

小型特殊自動車は、原動機付自転車や軽自動車などと同じく、法律により軽自動車税の対象となっています。そして、これらの車両の所有者となったときには、市区町村への届出(軽自動車税の申告)が義務づけられています。佐野市で軽自動車税の申告をしますと、原動機付自転車や小型特殊自動車については、佐野市から標識が交付されます。交付された標識は、車体に取り付けておかなければなりません。

もし、原動機付自転車や小型特殊自動車を所有していて、まだ標識の交付を受けていない場合には、市民税課にご連絡のうえ、すみやかに標識の交付を受けてください。また、標識の交付を受けていないと思われる原動機付自転車や小型特殊自動車について、何か情報をお持ちの方がおられましたら、市民税課までご一報くださいますようお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部市民税課税政係

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栃木県佐野市高砂町1
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更新日:2019年12月02日