職場における熱中症対策の強化について(令和7年6月1日施行)
職場の熱中症対策が義務化(罰則あり)されます
熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日から施行されました。この改正により、以下の「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」の措置が事業者に義務付けられます。
事業者が対策を怠った場合の罰則(注釈)(労働安全衛生法第119条)も措置されています。
(注釈)6か月以下の懲役、または50万円以下の罰金
対象
「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業
事業者の義務
(1)熱中症の恐れがある労働者を早期発見、社内で報告する体制整備
(2)重症化を防ぐための措置の実施手順の作成
(3)(1)、(2)を関係作業者へ周知(注釈)
(注釈)朝礼やミーティングでの周知、作業場・休息所などへ頻繁に目にする場所への掲示
参考
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技術センター部管理課
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更新日:2025年08月01日