入札契約様式

入札契約関連書類の押印の省略について

行政手続における押印の原則廃止の取組を鑑み、令和3年4月1日から入札契約関連書類における申請書や届出書等の一部について押印を省略できることとします。

なお、押印しなくてもよいという取扱いであり、押印を禁止するという取扱いではありませんので、仮に省略できるとした書類に押印したとしても、修正を求めるものではありません。

対象とする様式は一覧をご覧ください。

更新日:2021年04月01日