工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)の運用改定について

佐野市建設工事請負契約約款第26条第5項の「単品スライド条項」について、国及び栃木県の運用改定を踏まえ、栃木県の運用を準用し令和4年8月1日から適用します。なお、全体スライド、インフレスライドについても従前通りの栃木県のマニュアル・様式等を準用し運用します。

概要

1.単品スライドについて
「単品スライド」とは、工事請負契約書第26条第5項に基づき、特別な要因により
工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動が生じ、請負代金額が不
適当となったとき、請負代金の変更を請求できる措置です。

2.請負代金額の変更の考え方(工事材料の価格が増加した場合※)
受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、工事材料の価格増加分のうち、対象工
事費の1%を超える額を発注者が負担する。
※工事材料の価格が減少した場合は、対象工事費の1%を超える減額分を発注者が受注
者に請求することになる。

3.運用ルールの改定のポイント

《これまでの運用ルール》
工事材料の価格増加分は、工事材料の「実際の購入価格」(受注者が提出)と「購入し
た月の物価資料の単価」を比較し、安い方の単価を用いて請負代金額を変更

《新たな運用ルール》
1)購入価格が適当と示す証明書類を提出した場合は、実際の購入価格の方が高くて
も、変更後の単価として用いて請負代金額を変更することを可とする。
2)鋼橋上部工工事特有の商慣行により、「実際の購入価格」を示せない場合は、購入
時期を証明できれば「購入した月の物価資料の単価」を用いて請負代金額を変更す
ることを可とする。
3)年度毎に完済部分検査を行う複数年に跨がる維持工事の場合は、各年度末に単品ス
ライド条項を適用することも可とする。

この記事に関するお問い合わせ先

技術センター部契約検査課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3027 ファクス番号:0283-20-3035
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2022年08月01日