佐野市工事成績評定結果活用型入札の実施について

佐野市では、公共工事の成績等を評価することで、建設工事における工事の良好な品質の確保及び技術力に優れた企業の育成を図ることを目的として、工事成績等により入札参加の優遇又は制限措置を付して行う入札を実施します。

優遇措置の内容

  1. 実施対象工事
    予定価格3000万円以上の土木工事、建築工事、電気工事、管工事、舗装工事、造園工事のうち技術力が必要な工事等、優遇業者が実施するのにふさわしい工事を選定。
  2. 入札参加者基準数
    最低の入札参加対象業者基準数は、8者以上とする。
  3. 優遇措置対象業者
    • ア.実施工種において当該年度を除く過去3年間の平均評定点75点以上(小数点第2位四捨五入)を付与された業者。ただし、すべての工種において当該年度を含む過去3年間に評定点65点未満を付与されたものは除く。
    • イ.実施工種において平均評定点75点を付与された場合にあっても、当該優遇業者のうちから上位業者を選定することができる。
    • ウ.実施工種において8者に満たない場合は、アの条件を満たす業者のほかに、当該工種の評定点75点未満のうち上位5者以内である業者。ただし、その場合においても8者に満たない場合は、さらに上位の者から順次優遇業者とする。
    • エ.実施工種において8者に満たしている場合にあっても、当該工種の評定点75点未満のうち上位5者以内を優遇業者とすることができる。

制限措置の内容

  1. 制限措置対象業者
    • ア.工事成績評定点が60点未満を付与された業者
    • イ.65点未満の評定点が付与された日から起算して2年を超えない日までの間に、工事の工種に関係なく再度65点未満の評定点が付与された業者
  2. 制限措置
    工事成績評定結果通知日の翌日から1月間、同工種の一般競争入札の参加を制限するとともに、指名競争入札の指名に選定しない。

その他

入札に際しては、地方自治法、地方自治法施行令、佐野市財務規則、佐野市建設工事等執行規則、佐野市事後審査型条件付一般競争入札実施要綱、佐野市電子入札実施要綱等を熟読の上、入札に参加してください。

この記事に関するお問い合わせ先

技術センター部契約検査課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3027 ファクス番号:0283-20-3035
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2019年12月02日